住まいがない人に敷金・礼金を生活保護費から支給するように…厚労省
12月25日、厚生労働省社会・援護局から通知がでました。都道府県に対して、「失業等により生活に困窮する方々への支援の留意事項について」を知らせるものです。
内容は、以下の6つ。
1、 速やかな保護決定
2、 住まいを失った申請者等に対する局宅の確保支援
3、 適切な世帯の認定
4、 他法他施策活用の考え方
5、 実施機関が異なる申請者の対応
6、 関係機関との連携強化等について
生活保護を申請された福祉事務所は速やかに保護決定するように、住まいがない人には敷金・礼金を生活保護費から支給するように、などのことが書かれています。
通知は、厚生労働省が福祉事務所に考え方や方法を伝えるものです。生活保護を福祉事務所で申請するときは、自分がどんな風に困っているのか、それとこの通知に基づいて判断するよう、伝えましょう。