生存権を求めたA君は無罪だ

生活保護申請を記録して逮捕って何だよ?!」
   -生存権を求めたA君は無罪だ-

日時:12月23日(水) 18時開場(18時半開始)
場所:大久保地域センター(新宿区大久保2-12-7)
JR新大久保駅または都営大江戸線東新宿駅より、いずれも徒歩10分
http://www.city.shinjuku.tokyo.jp/map/ookubo_toyama.htm
資料代:500円(カンパ)


★ ★ ★

◆信じられないことが起きてしまいました。この8月、大阪府柏原市の福祉事務
所に自身の生活保護申請に赴いた「ユニオンぼちぼち」の組合員A君が、二ヶ月
半を経過した10月末に逮捕されたのです。彼は保護申請の様子をビデオカメラ
に収め、福祉事務所の職員に「生活保護申請をさせてください」と訴えました。
そのためにそれから2ヵ月半もたって彼は逮捕され、11月16日には「職務強
要」容疑で起訴されたのです。(以下参照)
http://unionbotiboti.blog26.fc2.com/blog-entry-101.html

生活保護の現場では、ぎりぎりのところで保護を求める人々の希望を挫く「水
際作戦」が展開されてきました。申請者にわたすべき用紙をわたさない、理由を
つけては「また来てください」と追い返すなど、手続きのハードルを上げること
で申請自体を断念させようとする行為です。その結果、生活保護を受けるべき状
況にある人々の実に80%が保護から排除されています。

◆福祉に保護を求めることは権利であり、保護を求める人々の申請受け付けは、
福祉事務所の当然の職務です。また、行政機関への適切な監視は市民としての義
務ですらあります。A君は生きようとし、A君は福祉事務所が当然行なうべき職務
を記録しようとしたのであり、それはなんら犯罪ではありません。彼の行為が犯
罪なら、保護を求める行為は萎縮し、行政機関の活動はますます不可視化するで
しょう。生きる権利から多くの人が排除されている状況を直視し、A君の無罪を
勝ち取る必要があります。そのために何をすべきなのか、ともに考え行動しま
しょう。

集会内容

○報告
橋口昌治(関西非正規等労働組合「ユニオンぼちぼち」委員長)

○問題提起
稲葉剛(自立生活サポートセンター・もやい代表理事)/山谷労働者福祉会館活動委
員会/根来祐フリーター全般労働組合ムービーユニオン)

○会場討議



★ ★ ★


主催:「生活保護申請を記録して逮捕って何だよ?!」集会実行委
連絡先:フリーター全般労働組合(新宿区西新宿4-16-13 MKビル2階)
電話/FAX: 03-3373-0180
Web: http://freeter-union.org/union/
Log: http://d.hatena.ne.jp/spiders_nest/
Mail: union(at)freeter-union.org ←(at)を@に置き換えてください

=== ここまで転載でした =====


●豆知識
刑法第95条(公務執行妨害及び職務強要)
 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。