三鷹市は、印刷物の検閲をやめろ!

 三鷹市市民協働センター(http://www.collabo-mitaka.jp/)は、夜まわり三鷹が発足以来、印刷機や郵便物の受け取り先として利用してきた施設です。そこで、利用のきまりが改悪されようとしています。問題点はいくつかあるのですが、私たちにとっては、三鷹市市民協働センターが印刷物を検閲しようとしていることが最も大きな問題です。また、これまで協働センターを郵便物の宛先としてきたので、郵便物は受け取れなくなっては困ります。
 三鷹市市民協働センターは、三鷹市の施設なので、責任者である三鷹市長・清原慶子氏に、改悪をやめることを求める文書を提出しました。使いやすい協働センターを、私たちも一緒につくりたいと思います。

※参照
 http://www.collabo-mitaka.jp/npo_riji.html (みなさまとともにつくる協働センター)

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2010年10月12日


三鷹市
清原慶子殿

     夜まわり三鷹


  三鷹市市民協働センターの団体登録と印刷機使用についての要望・質問書


私たちは、三鷹市市民協働センターを利用している市民活動団体「夜まわり三鷹」です。「帰る家があってもなくても、三鷹・武蔵野周辺で暮らす人とつながる。三多摩・東京・全国の仲間たちと、つながる。貧困な社会の中でも、共に生きる」を掲げ、野宿者・生活保護受給者や地域で暮らす人と料理教室を開いたり訪問活動をしたりしています。今後とも、私たちは、三鷹市市民協働センターを利用して市民活動を行いたいと思います。
そのために、NPO法人みたか市民協働ネットワークを協働センターの指定管理者として指定した貴殿に対し、以下について要望/質問します。

■要望と質問
1、10月15日から発効するという利用のきまりを、発効しないでいただきたい。
2、従来通り、協働センターは郵便物の受け取り先として機能していただきたい。
3、印刷前の印刷物の原稿確認、印刷後の印刷物の提出などの検閲をやめていただきたい。
4、夜まわり三鷹は協働センター事務局による印刷物の検閲には協力しないが、10月15日以降も印刷機の使用を認めていただきたい。
5、夜まわり三鷹は印刷物の検閲は拒否するが、至急、団体登録していただきたい。
6、以上5点について、可能か不可能かを10月15日までに回答いただきたい。不可能であれば、 10月15日までに理由を明らかにしていただきたい。
7、三鷹市では、市民活動をどのように定義しているのか、10月15日までに明らかにしていただきたい。


■理由
私たちの活動は、協働センターを利用することで成り立っている。私たちは、活動を始めた約6年前から協働センターに団体登録している。協働センターのレターボックスを連絡先として利用しており、私たちと同様の市民活動団体や郵便振替の入金のお知らせなどの郵便物を受け取っている。ロッカーも毎年利用しており、印刷機に使う紙を収納している。また、印刷機も、1ヵ月に1回以上、利用している。野宿者や生活保護受給者の多くは電話を持っておらず、予定を知らせるために印刷物は欠かせない。
今年5月締め切りの団体登録の際、新たな利用のきまりで求められている印刷物の提出などに承諾しなければ登録できなかったため、「団体登録したいし、ロッカーも使用したいが、きまりは承諾できない」と申し上げ、登録は保留状態のまま現在にいたっている。ロッカー使用料を支払いたい旨をお伝えしたが、受け取ってもらえないままとなっている。
9月29日に開かれた協働センターの利用者懇談会で、21時過ぎ、協働センターを指定管理者として運営しているNPO法人みたか市民協働ネットワーク代表理事正満たつる子氏が、「協働センターのきまりを10月15日から変更する」と宣言した。その直後、夜まわり三鷹の参加者が、きまりの変更によって印刷物を提出することを義務付けられても困り、印刷物は提出できない、話し合いを打ち切られても困る旨伝えたが、正満氏は話し合いを打ち切った。
 私たちは、夜まわり三鷹の受け取り先として長く広報してきたため、今後とも、協働センターを郵便物の受け取り先として利用したい。理由なく一方的にこれをやめることは市民活動の妨げになる。三鷹市長として市民協働を掲げるのであれば、郵便物の受け取り先として機能させるようにしていただきたい。
 市民活動とは、市民が自らの価値観・信念・関心に基づき、自分たちの生活とコミュニティの貢献を目的に自発的に行う活動であり、社会運動の一環と考えられる。その活動は、医療・福祉・文化・環境・国際協力・政治参加・人権擁護・教育と、幅は広い。新しい生き方や価値観を創造する行為であり、営利・宗教・政治分野にわたることもある。三鷹市は、私たちが野宿者へ実施しているアウトリーチを実施しておらず、私たちの活動の実情を聞き取りしたことも援助したこともない。野宿者のニーズや私たちの活動を理解していない三鷹市が、私たちの活動が営利・宗教・政治活動か否かなど判断できようはずもない。にもかかわらず、利用のきまりで印刷を禁止しようとしている営利・宗教・政治活動にあたるか否かを判断するために印刷前の印刷原稿の確認と印刷物提出を私たちに強いることは、検閲行為に当たり、私たち市民の自由な発想に基づく活動を妨げる。貴殿には日本国憲法を順法して市政を行う責任があり、日本国憲法第21条第2項が禁じている検閲行為を自らが委ねる指定管理団体に行わせようとすることは許されない。市民の財産たる印刷機・協働センターの機能は、広く市民に開放すべきである。