6/10、7か月半ぶりに、三鷹駅前コミセン料理講習室を使いました

yomawari-mitaka2006-06-11

 今日は、炊き出しでした。7か月半ぶりに、三鷹駅前コミセン理講習室を使いました。

 使用前、三鷹駅周辺住民協議会(三鷹駅周辺住協)の副会長&事務局から、三鷹駅周辺住協がつくった「料理講習室の利用のきまり」について説明を受けました。
 「利用のきまり」は以前からありましたが、私たちの使用について話し合われた昨年11月末の三鷹駅周辺住協の臨時役員会の時に、「利用のきまり」が変わってしまいした。きまりの内容が増えただけでなく、「食品衛生法」を順守することが明記されるなど内容的にも厳しくなってしまいました。う〜ん、これでは、市民が気軽に施設を使って料理なんてできませんねえ、国&都道府県と食品等事業者が守るような「食品衛生法」を理解していないと使えないんですから。税金で維持されていて食品等事業者のための施設でもない誰にでも開放されている施設にしては、ちいっとばかり、厳しすぎるんじゃないですかね。
 そこで、使いにくくなった点についても、今日の説明会で話しました。「参加者全員の名簿(名前/住所)を提出するように」とのきまりは、昨年11月末に追加されたものです。しかし、ほかのコミュニティセンター料理講習室にはこのようなきまりはないとのことで、名簿を出さなかればならない法的な根拠を聞いても、三鷹駅周辺住協は答えられませんでした。そこで、法的根拠もない上に野宿者にとって住所を書くのは心理的抵抗が強いこともあるので、以下の2点をお願いしました。
 1、責任者と参加者の人数は明記するが、責任者以外の参加者名簿は夜まわり三鷹で管理する。
 2、何か困ったことが生じれば、名簿を三鷹駅周辺住協に提出する。
 そこで、今日はとりあえずは上記のようにして、以降は役員会で話し合ってもらうことになりました。


 料理は、もちろん、滞りなくできました。今日は品数が多くて、おいしかったです。




三鷹駅前コミュニティ・センター 「利用のきまり」
http://www1.parkcity.ne.jp/ekimaecc/kimari.htm
○料理講習室等は老人給食づくり、離乳食づくりを行う場でもあり、老人や乳幼児の生命、健康にかかわりが大きい施設でもあるため、食品衛生法に定める衛生管理については順守すること。


食品衛生法
 全79条あり、短くはない法律。第1章(総則)の第1〜4条には、国&都道府県と食品等事業者が守るべきことが書いてある。食の安全性と公衆衛生を確保するには、国&都道府県と食品等事業者にしっかりしてもらわないといけないってことですね。
 第一章 総則
 第二章 食品及び添加物
 第三章 器具及び容器包装
 第四章 表示及び広告
 第五章 食品添加物公定書
 第六章 監視指導指針及び計画
 第七章 検査
 第八章 登録検査機関
 第九章 営業
 第十章 雑則
 第十一章 罰則