清原慶子・三鷹市長、私たちから印刷機を奪わないで!

 三鷹市長・清原慶子氏&三鷹市市民協働ネットワークと、夜まわり三鷹の文章のやり取りです。

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2010年12月26日

三鷹市長 清原 慶子殿
特定非営利活動法人みたか市民協働ネットワーク御中


              夜まわり三鷹
                電  話:070-5451-7010 
                e-mail:arasi@mva.biglobe.ne.jp
                郵便物:三鷹市下連雀4-17-23
                三鷹市市民協働センター レ-58


  三鷹市市民協働センターへの団体登録と印刷機使用についての要望書

特定非営利活動法人みたか市民協働ネットワークは、2010年12月10日付で、私たちに対し、「三鷹市市民協働センター『市民協働推進コーナー利用のきまり』を今後守らない場合は、印刷機の使用を差し止めます」と警告してきました。また、同日、「有料ロッカー並びにレターケース(無料)の利用を至急やめて、平成22年12月27日までに三鷹市市民協働センターへ返却するようお願いします」「この警告書に従って頂けない場合は、平成23年1月に、ロッカー及び、レターケースについて整理をさせていただきます」とも警告してきました。
これに対し、私たちは、三鷹市長・清原慶子氏と特定非営利活動法人みたか市民協働ネットワークへ、以下4点を要望します。これら4点の返答を、上記まで連絡ください。

■要望
1、私たちを団体登録させていただきたい。
2、印刷機とレターケース・ロッカーを、これまで通り、使用させていただきたい。
3、レターケース・ロッカーの中身は私たちの財産であり、1月に勝手に整理することはやめていただきたい。
4、以上2点について、当会との話し合いの場を設けていただきたい。

■理由
 電話機もパソコンも持っていない野宿者や生活保護者に私たちの今後の活動予定を知らせるには、野宿者への夜間訪問や活動への参加時に渡す印刷物「こんばんは」が、唯一の連絡手段である。定住もせず電話も持たない方には、会ったときに確実に「こんばんは」を渡すしか、連絡しようがない。当会には印刷機を買って維持する財力はなく、公共の財産である三鷹市市民協働センターの印刷機をこれまでも毎月利用してきた。
 また、私たちには活動を始めた約6年前からずっと、三鷹市市民協働センターを連絡先としてきた。「こんばんは」にも、そのほかすべてにおいて約6年間にわたり三鷹市市民協働センターを連絡先として提示してきた。郵便物も、送られてきている。これにより、事務所を維持する財力がない私たちがメンバーの自宅住所を公にしなくても郵便物を受け取るができるため、安定して活動することができている。
 市民活動は、行政では足りない部分を補う必要にかられた市民が、自由に創造・行動して発展してきた。かつては先駆的な市民活動だったものの利点が社会へ普及するにつれて行政も利点を認めて取り入れ、現在は当たり前になっている福祉サービスなどもある。そうした歴史を踏まえれば、印刷物が市民活動か否かは、一地方自治体や指定管理者が判断するには高度すぎる内容を含んでいる。印刷機を使うにあたって貴殿・貴団体が判断しようとすれば、市民活動の委縮を招きかねない。市民活動の自由を侵害する恐れを犯してまで印刷物を保存する理由も、まったく明白にしていない。貴殿・貴団体は、市民協働を施設名に掲げ、「市民活動を応援したい」とパンフレット冒頭に大字で明示している。であるならば、市民活動の自由を最大限保障していただきたい。
 私たちから印刷機と連絡先を取り上げることは、私たちによる市民活動への妨げにしかならない。市民の財産たる印刷機・協働センターの機能を広く市民に開放し、私たちにも開放していただきたい。憲法上認められている「市民活動を行う権利ないし利益」を侵害・制約しないでいただきたい。

 なお、再三にわたり文書・口頭で要望しているにもかかわらず、印刷機使用を差し止めたり、レターケース・ロッカーの中身を強制的に撤去したりするのであれば、損害賠償などの法律的な措置をせざるを得なくなります。ご了承、願います。


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                                 22協ネ第95号
                              平成22年12月10日

夜まわり三鷹 御中

                  三鷹市市民協働センター指定管理者
                  特定非営利活動法人みたか市民協働ネットワーク
                            代表理事 正満 たつる子

                印刷機使用の警告書

 三鷹市市民協働センター「市民協働推進コーナー」の利用にあたって、「市民協働推進背コーナーの利用のきまり」を守らないため、警告します。

理由
 三鷹市市民協働センター「市民協働推進コーナー」印刷機は、市民活動のための印刷機です。施設の管理・運営を三鷹市から指定管理として、託されている特定非営利活動法人みたか市民協働ネットワークは、「市民協働推進コーナーの利用のきまり」に基づき、印刷内容を確認するための印刷物の提出を利用者に求めています。
 貴団体は、再三の口頭注意にもしたがわず、印刷物の提出を拒否し印刷を強行しています。(印刷提出拒否日、平成22年3月6日、同年4月15日、同年4月29日、同年5月8日、同年7月3日、同年8月6日、同年9月4日、同年10月2日、同年11月6日,同年12月4日)
多くの団体が利用する「市民協働推進コーナー」のルールについて、貴団体のみルールを破る状況は看過できません。

対応
三鷹市市民協働センター「市民協働推進コーナーの利用のきまり」を今後守らない場合は、印刷機の使用を差し止めます。


                  三鷹市市民協働センター指定管理者
                  特定非営利活動法人みたか市民協働ネットワーク
            電話 0422-46-0048  FAX 0422-46-0148

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                                 22協ネ第96号
                              平成22年12月10日

夜まわり三鷹 御中

                  三鷹市市民協働センター指定管理者
                  特定非営利活動法人みたか市民協働ネットワーク
                            代表理事 正満 たつる子

  三鷹市市民協働センターロッカー並びにレターケース利用に伴う警告書

 貴団体は、平成22年度「三鷹市市民協働センター団体登録」に際して、「三鷹市市民協働センター市民活動団体の登録に関する要綱」に納得いただけず、いまだに今年度の団体登録をしておりません。
 それにも関わらず、有料ロッカー並びにレターケース(無料)を利用されています。
ただちに、団体登録をして有料ロッカー利用料金をお支払いいただくか、「三鷹市市民協働センター市民活動団体の登録に関する要綱」に納得されないのであれば、有料ロッカー並びにレターケース(無料)の利用を至急やめて、平成22年12月27日までに三鷹市市民協働センターへ返却するようお願いします。

なお、この警告書に従っていただけない場合は、平成23年1月に、ロッカー及び、レターケースについて整理をさせていただきます。


                  三鷹市市民協働センター指定管理者
                  特定非営利活動法人みたか市民協働ネットワーク
                              事務局長 井上 仁
                            電話 0422-46-0048
                           FAX 0422-46-0148


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 三鷹市市民協働センターって?
三鷹市による指定管理者(特定非営利活動法人みたか市民協働ネットワーク)が運営。三鷹市長・清原慶子氏とパートナーシップ協定を結んでいる
電話:0422‐46-0048  住所:三鷹市下連雀4-17-23
e-mail:kyoudou@collabo-mitaka.jp   URL:http://www.collabo-mitaka.jp/