法律家が、清原慶子・三鷹市市長に警告

      警  告  書

              平成18年5月15日

三鷹市市長 清原慶子 殿


            司法書士 後 閑 一 博
            司法書士 安 田 成 達
            弁護士  森 川 文 人
 

 我々は,ホームレスの方への法的支援を行う目的で平成15年に結成された団体である「ホームレス総合相談ネットワーク」に所属するものであり,東京都と特別区が取り組んでいる緊急一時保護センターや自立支援センターでの法律相談や路上でのホームレスの方への法律相談等を通してホームレスの方の自立への支援や人権の擁護に取り組んでおります。また,「夜まわり三鷹」(以下同団体)は,ホームレスの方への炊き出しや夜回りを通して,我々と同様にホームレスの方の自立の支援をしている団体であります。
 言うまでもなく,我々及び同団体は,「ホームレス自立支援法」の目的・精神に沿った活動をしております。同第12条には,「地方公共団体は,国及び地方公共団体は,ホームレスの自立の支援等に関する施策を実施するに当たっては,ホームレスの自立の支援等について民間団体が果たしている役割の重要性に留意し,これらの団体との緊密な連携の確保に努めるとともに,その能力の積極的な活用を図るものとする。」と定められており,地方公共団体である三鷹市は,ホームレスを支援している同団体の役割の重要性を理解し,連携・協力することが求められております。
 しかし,三鷹市所有施設である三鷹駅前コミュニティーセンター(以下同施設)をホームレスの自立支援活動のため,同団体が同施設を利用することについて三鷹市は平成17年11月から現在に至るまで長期間認めておりません。このことについて,同団体から相談の上,委任を受けましたので,以下の通り,警告します。

1 三鷹市による同団体の同施設利用の不許可
 同団体は,同施設について,三鷹市による不当な利用制限があったとして,三鷹市に対し,平成17年12月28日付「三鷹駅前コミュニティセンター料理講習室の利用に関する要望」,平成18年1月11日付「三鷹駅前コミュニティセンター料理講習室の利用申し込みについて」を提出するなどし,同団体の同施設利用に差別的な扱いをし,事実上同施設の利用を制限していることについて,直ちに改善するよう再三再四要望してきたが,三鷹氏はこれを,一向に改善しなかった。このため,やむを得ず,同団体は,三鷹市に対し,平成18年3月10日に同年4月1日同施設使用の予約をし,同年3月17日に同施設使用申請書を提出した。三鷹市はこれに対し,正当な理由もなく同施設の利用を認めなかった。このことは,上記ホームレス自立支援法の趣旨に反しているだけでなく,地方自治法第244条第2項に違反するものであり,また,すべて国民は,法の下に平等であるとしている憲法第14条第1項にも抵触し,同団体を差別するものであり,明らかに違法である。
三鷹市は,このような違法行為を直ちに是正し,同団体が同施設の使用申請をした場合は,正当な理由がない限り,同団体の同施設使用を認めるよう求める。
また,三鷹市が同団体の同施設利用を許可しなかったことについて,その法的根拠を明らかにされたい。

2 同団体は,平成18年5月以降,同施設使用申請を定期的に行う予定であり,三鷹市は,正当な理由がない限り,これを受理し使用許可をするよう求める。

3 仮に今後も上記違法行為が改善されない場合,我々としては,誠に遺憾ながらやむを得ず法的措置により解決を図らざるを得なくなることを警告いたします。
                                  以 上